派遣業の違法行為、労働者派遣法の違反になることとは

お金に関する知識

事前面接、履歴書の事前送付

労働者派遣法では、派遣先の意向によって恣意的に派遣労働者を選別したり、派遣労働者の雇用の不安定化を防止するため、
「労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係わる派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」として、派遣先が派遣労働者を事前に特定する行為である「事前面接」や「履歴書の事前送付」などをしないようにする努力義務を定めています。

ただし、これらの規定は「努力義務」であるため、特段の罰則はありません。
しかし、行政指導の対象になります。

専ら派遣

専ら派遣とは、派遣労働者の派遣先を特定の会社に限定する行為のことをいい、この行為は労働者派遣法で禁止されています。

専ら派遣を認めてしまうと、例えば、子会社として人材派遣会社を設立し、親会社は登録された派遣労働者を必要に応じて子会社から供給を受けることが可能となってしまい、正社員を雇用するという動機づけを喪失させてしまうことになりかねません。

二重派遣

下記のようなケースは労働者派遣法で禁止されている「二重派遣」となります。

・派遣元の会社が、派遣労働者を派遣先A社に派遣し、A社がさらに派遣先B社へ派遣するケース

・派遣元の会社が派遣先A社より仕事を受け、契約を締結したにもかかわらず、対応可能な派遣労働者がいなかったため、外注先として派遣元B社へ仕事を丸投げし、B社は派遣労働者をA社へ派遣したというケース

これらのように、派遣先、または派遣元の会社と労働者の間に雇用契約がないにもかかわらず派遣するのは二重派遣として違法行為となります。

偽装請負

請負とは、当事者の一方がある仕事を完成させることを約束し、相手側がその仕事の結果に対して報酬を払うことをいいます。

昨今では、労働法の適用や社会保険料負担などを逃れるために、契約上は請負という形態をとりつつも実態は労働者派遣事業である、いわゆる「偽装請負」が大きな社会問題となっています。

偽装請負は、製造業やIT業界などの特定の業種を中心に慣例化しており、労働者の安全に対する責任の所在があいまいとなっています。
こうしたことから、偽装請負に対する行政の取り締まりはますます厳しくなっています。

労働法に違反したときの処分

労働派遣事業の派遣元が、労働者派遣法をはじめとする労働法に違反した場合には、厚生労働大臣から派遣元に対して、雇用管理の方法の改善、その他事業の運営を改善するために必要な措置を講ずるよう命じられることがあります。

また、下記のいずれかに該当したときは、厚生労働大臣により許可を取り消される場合があります。

・許可の欠格事由のいずれかに該当しているとき
・労働者派遣法もしくは職業安定法の規定、またはこれらの規定に基づく政省令もしくは処分に違反したとき
・許可の条件に違反したとき

派遣先が違反したときの処分

派遣先会社においても、一定の処分が課せられます。
派遣禁止業務に派遣労働者を就労させた場合や、許可等を受けていない派遣元会社から派遣労働者を受け入れた場合など、労働者派遣法の規定に違反したり行政による指導または助言があったにもかかわらず、なお違法行為を行う恐れがあると認められるときは、勧告および公表の対象となります。

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