歌は歌った時点で権利が発生します。
例えば、まだCDも出していないようなストリートミュージシャンが歌っているものを録音して商売に使ったとすると、それだけで違法行為になるのです。
この違法というのが著作権法の問題なのですが、著作権法では、ストリートミュージシャンがよくやっている弾き語りは実演にあたり、演奏者は実演家と呼ばれます。
音楽の分野では演奏、歌唱、オーケストラの指揮などが実演にあたります。
実演家の権利のなかで最も重要なものが録音権です。
これは自分の実演を無断で録音されない権利です。
ですから、ストリートミュージシャンの実演を無断で録音すれば著作権侵害となるのです。
録音権のような著作権は、特許権と違い、出願・登録のような手続きをする必要がありません。
ですので、プロやアマチュアであるとかは関係がありません。
また、録音権には録音された実演をCDなどの録音物によって無断で増製されない権利も含まれています。
作詞・作曲による著作権
先ほどのストリートミュージシャンの例では、演奏をした時点で実演家となり、著作権法で保護されますが、さらに、その演奏者が「作詞・作曲」をしていた場合、その人は実演家であるとともに「著作者」となります。
この時点でその人は製作者としてこの楽曲の複製権を持つことになります。
これには、録音された楽曲をCDなどの録音物によって無断で増製されない権利と無断で楽曲を録音されない権利があります。
自主録音による著作権
自分で作詞・作曲、さらに演奏した楽曲を自分で録音していた場合、著作権法では、その人は「レコード製作者」となります。
レコードとは、レコード盤、カセット・テープ、CD、MD、などに「録音されている音」のことです。
録音されている音がレコードですから、その「音を最初に録音した人」がレコード製作者です。
レコード製作者には無断で音源を無断でコピーされない複製権があります。
個人使用のコピーと著作権
実演家の録音権、著作者の複製権、レコード製作者の複製権については公益上の理由などから働きを制限される場合があります。
たとえば、CDを家庭内で個人的にコピーするのに3者から許諾をもらう必要はありません。
コピーしたものを家族内だけで聞く分には違法とならないのです。
それを第三者にあげてまわったり、お金をとって売ったりしたら違法です。
海賊版の著作権侵害
録音権や複製権を侵害する例として、海賊版CDについて考えてみます。
海賊版とは、発売中のCDの音源を無断で収録して無断で増製したものです。
したがって、海賊版の作成は、ただ単にレコード製作者が持っている音源の複製権を侵害しているだけではなく、同時に、アーティストが持っている演奏・歌唱の録音権と作詞家・作曲家が持っている楽曲の複製権をそれぞれ侵害していることになります。
そして、実際にこの海賊版を路上やインターネットで販売したとすると「譲渡権」を侵害することになります。
レコード製作者には録音物の無断譲渡を禁止できる「譲渡権」があるからです。
中古CDの著作権
譲渡権には消尽規定があり、これが中古CDの販売に当てはまります。
権利の消尽とは、権利を使い切ってしまうことです。
使い切ってしまえば、もう権利は働きません。
CDであれば、一度販売された時点で譲渡権が消尽してしまうため、その先の販売には譲渡権が及ばなくなります。
つまり、中古CDは譲渡権が消尽している商品なのです。
したがって、レコード製作者、アーティスト、作詞家、作曲家であっても中古CDの販売を止めることはできませんし、そこからは何の対価も得られません。
権利者からすれば納得しがたいところでしょうが、法律上は認められているのです。

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