変わった、珍しい道路標識の一覧
・警笛区間

車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない区間を示します。
非常に見通しの悪い道路に設置されます。
・動物警戒標識

標識に描かれている動物が道路に飛び出す危険あり
・自転車以外の軽車両通行止め

リヤカー、荷車など自転車以外の軽車両は通行できません。
・高齢運転者等専用時間制限駐車区間

高齢運転者等がよく利用する施設に十分な駐車場がない場合に、その施設の周辺道路に専用の駐車できる場所を設けるために用意された標識
・横風注意

横風に注意が必要なことを示しています。
・環状の交差点における右回り通行

環状交差点とは、車両の通行部分が環状(ドーナツ状)の形になっていて、車両が右回り(時計回り)に通行することが指定されている交差点をいいます。
・スリップ注意

前方の道路が凍結などですべりやすいことを示しています。
・路面凹凸あり

この先に路面の凹凸があるため車両の運転上注意が必要であることを指します。
・最低速度

よく見かける法定速度の標識とは意味が逆なことに注意してください。
・軌道敷内通行可

軌道敷とは路面電車の走行する部分です。
・落石のおそれあり

前方の道路で落石のおそれがあることを示しています。
・停車可

車は停車することができます。
・踏切あり

踏切の警告です。
・優先道路

標識のある道路が優先道路であることを示しています。
・ヘアピンカーブ

ヘアピンカーブがあることを示しています。
・安全地帯

歩行者の安全地帯を示しており、車の通行はできません。
・車両横断禁止

道路を横断してはいけませんが、 交差点での右折は出来ます。
よく見る道路標識の一覧
・通行止め

すべての交通(歩行者・車・路面電車)は、通行してはいけません。
・車両通行止め

車(自動車・原付・軽車両)は通行できません。
・指定方向外進行禁止

上記画像では、左折以外の進行が禁止
・車両侵入禁止

車が進入できません。
・大型乗用自動車通行止め

大型乗用自動車・中型乗用自動車は通行してはいけないが、乗車定員10人以下の普通乗用自動車は通行してもよい。
・二輪の自動車以外の自動車通行止め

自動車は、通行してはいけません。
ただし、二輪のもの(大型自動二輪車と普通自動二輪車)は、通行できます。

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