保証と連帯保証の違い、保証の種類にはどんなものがあるか

お金に関する知識

単なる保証と連帯保証は、性質が違います。
連帯保証は、単なる保証と違い主たる債務者と主従の関係が弱く、文字通り主たる債務者と連帯して債務を負うことになる保証です。
そのため、連帯保証人の責任のほうが重くなります。

保証の種類

保証には、通常の保証と連帯保証とがあります。
これらのうち保証人が2人以上いる場合を共同保証といいます。
また保証人が個人の場合を個人保証、法人の場合を法人保証といいます。
法人保証のうち、信用保証協会など業務として保証をしている機関による保証を機関保証といいます。

さらに、根保証または継続的保証といわれるものがあります。
これには、狭い意味の根保証、賃借人の債務の保証、身元保証があります。




連帯保証の意味

本来、保証債務は、主たる債務者が履行しないときにはじめて、保証人が履行しなければならなくなる、従たる債務です。
そのため、本来の保証では、いきなり保証人に請求が来た場合には、まず主たる債務者に請求してほしいということができます。
これを催告の抗弁といいます。
また、主たる債務者に遺産があるときは、まずは主たる債務者の財産について差し押さえなどの強制執行をしなければなりません。
これを検索の抗弁といいます。

しかし、一般に使われている保証契約はほとんど、保証人が、主たる債務者と連帯して債務を負担する合意のある連帯保証となっています。
連帯保証の場合には、催告の抗弁、検索の抗弁がありません。
そのため、主たる債務者が弁済するかどうかに関係なく、連帯保証人は、債務者から請求されることになります。

なお、特に連帯保証の合意がなくても、主たる債務者の商売上の債務の保証や、商売に関連して保証をする場合などは常に連帯保証となります。

根保証・継続的保証

将来まで継続的に発生する不特定の債務を担保する保証を根保証または継続的保証ということがあります。

これには「継続的な金融取引や売買取引など一定の範囲に属する債務を保証する狭い意味の根保証」、「マンションやアパートなどの賃貸借契約における賃借人の債務の保証」、「労働契約の被用者についての身元保証」があります。

根保証には、保証金額、保証期間について限度が設けられている限度根保証と、これらの限度がない包括根保証があります。
2004年改正民法は、根保証契約のうち、保証人が法人でなく、主たる債務の範囲に金銭の貸渡しや手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものを「貸金等根保証契約」として、特別の規定を定めています。




保証人が求められる例と責任

・貸金債務の保証
会社や個人が、銀行などの金融機関から事業資金や住宅購入資金などのお金を借りるときに、その貸金債務の弁済を保証

・買掛金債務の保証
会社や個人が商売上、物を購入するときの代金債務の支払いの保証

・リース契約・クレジット契約の保証

リース料、立替金の支払債務の保証

・不動産の賃借人の債務の保証
マンションやアパートを借りるときの、賃借人の賃料債務や、明け渡しの際の原状回復義務などの債務の保証

・身元保証
会社の従業員などの被用者が会社などの使用者に対して雇用契約に関連して損害を与えた場合にその損害の賠償義務を保証

・建築請負契約における請負人の請負工事の保証
契約の内容によって、保証人自ら高次することを保証、保証人が他の適当な建設業者を選定して工事を続行させることの保証、または債務不履行による損害賠償債務の保証など




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